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葬送に関する主な法律 墓地、埋葬等に関する法律

火葬や墓に関する基本的な法律です。略して「埋葬法」と呼ばれます。

第1条

この法律は、墓地、納骨堂叉は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

第2条

  1. この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ)を土中に葬ることをいう。
  2. この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
  3. この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、叉は埋葬し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
  4. この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、叉は焼骨を埋蔵する施設をいう。
  5. この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいう。
  6. この法律で「納骨堂」とは、他人の依託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
  7. この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

解説

遺体の処理ということで認められているのは埋葬(=土葬)と火葬です。実際には東京都の遺体は現在はほぼ100%火葬処理されています。

火葬された遺骨(焼骨)を収める場所を通常「お墓」と称していますが法律的には「墳墓」といいます。遺骨を預ける施設が「納骨堂」です。

いったん墳墓(墓)や納骨堂に収めた遺骨を他に移動することを「改葬」といいます。

第3条

埋葬叉は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡叉は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。

但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りではない。

解説

死後24時間以内の火葬は禁止されています。

例外として法定伝染病(コレラ)、赤痢〔疫痢を含む〕、腸チフス、パラチフス、痘瘡、発疹チフス、しょうこう熱、ヂフテリア、流行性脳脊髄膜炎、ペスト、日本脳炎)の場合(伝染病予防法第11条)があります。

第4条

  1. 埋葬叉は焼骨の埋葬は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
  2. 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。

解説

墓地、火葬場は都道府県知事の認可を得たものである必要があり(第10条)、認可を得てない墓地や火葬場の使用は禁止されています。

遺骨を家族が自宅に保管することは違法ではないとされています。

散骨は焼骨を灰状に砕くなどして散布する行為なので、焼骨の埋葬にあたらないのでこの法律の適用外とされています(参照:刑法190条)

第5条

  1. 埋葬、火葬叉は改葬を行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
  2. 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあって死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、叉は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市長村長が、改葬に係るものにあっては死体叉は焼骨の現に存する地の市長村長が行うものとする。

解説

遺体の火葬にあたっては死亡届を提出し、火葬許可書の提出をした後に役所が火葬許可証の提出が必要となります。(第14条)

遺骨の墳墓への埋蔵、納骨堂への収蔵にあたっては火葬許可証(火葬済との証印を得たもの)を墓地や納骨堂の管理者に提出する必要があります(14条)

改葬にあたっては遺骨のある地の役場から改葬許可証を得て、移動先の墓地や納骨堂に提出します(14条)

第9条

  1. 死体の埋葬叉は火葬を行う者がないとき叉は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行なわなければならない。
  2. 前項の規定により埋葬叉は火葬を行ったときは、その費用に関しては行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定を準用する。

解説

引き取り人のいない遺体、不明な遺体については区市町村長が火葬を行います。

 

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