葬送に関する主な法律 角膜、腎臓移植に関する法律
臓器移植についての論議がされていますが、角膜の移植については既に法律ができています。
第3条
- 医師は、視力障害者の視力の回復を図る目的で行われる角膜移植術に使用されるための眼球を、死体から摘出することできる。
- 医師は、腎臓機能障害者に腎臓機能を付与する目的で行われる腎臓移植術に使用されるための腎臓を、死体から摘出することができる。
- 医師は、第1項叉は前項の規定による死体からの眼球叉は腎臓の摘出をしようとするときは、あらかじめ、その遺族の書面による承諾を受けなければならない。ただ し、死亡した者が生存中にその眼球叉は腎臓の摘出について書面による承諾をしており、かつ、医師がその旨を遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないとき、叉は遺族がないときは、この限りでない。
解説
「死体からの摘出」とありますから死亡が確認後の移植について定めたものです。また本人の移植の意思が最優先されており、遺族の承諾も「書面による」と強く限定されています。