安心価格のいい葬儀

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葬送に関する主な法律 刑事訴訟法

刑事訴訟法に死体解剖、墳墓発掘が可能なケースについての規定があります。

第128条

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。

第129条

検証のついては、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要なな処分をすることができる。

第165条

裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

第168条

鑑定人は、鑑定について必要ある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物もしくは船内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、叉は物を破壊することができる。

【解説】

犯罪捜査(犯罪の恐れのある場合を含む)に関しては死体解剖、墳墓発掘が可能です。犯罪捜査のための死体解剖を「司法解剖(法医解剖)」といいます。

           

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