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葬送に関する主な法律 戸籍法

死亡届の定めについて

第86条

  1. 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
  2. 届には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
    1. 死亡の年月日時分及び場所
    2. その他命令で定める事項
  3. やむを得ない事由によって診断書叉は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれを代えることができる。この場合には、届書に診断書叉は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

 icon-circle-o 解説

死亡届の提出は通常のケースで7日以内に行うことが義務づけられています。

国外死亡の場合には3ヵ月以内です。特別なケースを除き、死亡診断書または死体検案書を添付する必要があります。

実際には、死亡診断書(死体検案書)の左欄が死亡届の記載欄になっていますで、医師により死亡診断書(死体検案書)の交付を受けたら、左欄に所定の事項を記入し、区市町村の役所(本籍地、現在所地、死亡地のいずれか)に届け出ます。

第87条

  1. 左の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
    1. 同居の親族
    2. その他の同居者
    3. 家主、地主叉は家屋若しくは土地の管理人
  2. 死亡の届出は、同居の親族以外も、これをすることができる。

 icon-reorder 解説 icon-reorder 

死亡届が確実に提出されるように定めたものです。

通常は家族が提出人になります。また、実際に死亡届の用紙を役所に持参するのは届出人以外でも可能で、葬祭業者が届出を代行するケースが一般的になっているようです。

この場合には届出人である家族の印鑑をあわせて持参します。役所では死亡届の受け付けを24時間行っています。

 

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