葬儀の知識と心得 死亡届の手続き
届出先
届出先は、住所地・本籍地または死亡地の市町村役場です。
葛飾区届出される場合は葛飾区役所区民部戸籍住民課または葛飾区内の出張所へ提出してください。
なお、夜間,休祭日執務時間外に届出をされるときは、区役所宿直室(正面玄関のうら)で受け付けております。
届出人
届出は次の順序に従って届出することになっています(戸籍法第87条)
- 同居の親族[例:夫が亡くなった場合・・・・妻・父または母・子(長男・長女等)等の親族]同居の親族がないときは下記の(2)・(3)の順となります。
- 同居してない親族
- 同居者
- その他[(4)家主(5)地主(6)家屋管理人(7)土地管理人(8)公設所の長の順に]
持参するもの
・届 書・・・・1通(注)死亡診断書部分も必ず医師に記入してもらってからおいでください。
・届出人の印鑑(上記2.により届出をする人の印鑑)
埋火葬関係の手続
死亡届を提出の際に埋火葬許可交付申請(用紙は受付をする窓口にあります。)をしてください。この許可証がないと火葬または埋葬することができません。
この手続きに必要な事項は、火葬のときは火葬場の名称、が必要となりますので、あらかじめ確認してからおいでください。
[23区の火葬場]
四ツ木斎場(民営・葛飾区)瑞江葬祭場(都営・江戸川区)町屋斎場(民営・荒川区)
戸田葬祭場(民営・板橋区)落合斎場(民営・新宿区)桐ヶ谷斎場(民営・品川区)
代々幡斎場(民営・渋谷区)堀ノ内斎場(民営・杉並区)臨海斎場(公営・大田区)
その他
外国人が死亡したときは、死亡した方の外国人登録証明書をご持参のうえ、死亡届の際、戸籍住民課窓口に返納してください。