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葬儀後の知識と心得 死亡一時金をもらう手続き

国民年金の死亡一時金をもらう手続き

第1号被保険者独自の一時金

国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡したとき、以下の条件の条件の遺族に死亡一時金が支給されます。

これは、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない遺族のための給付です。

寡婦年金と死亡一時金では、場合によっては一時金のほうが有利な場合もあります。

たとえば、夫の死亡後、まもなく65歳になる妻の場合、死亡一時金のほうが、寡婦年金より有利なこともあるからです。

「受給対象となる条件」

1.受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない妻と子

2.生計を同じくしていた遺族で、夫、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順

どこで・・・

  請求人の住所地の市区役所

  町村役場の国民年金課

用意するもの

1.死亡した人の年金手帳

2.住民票(除籍の記載があるもの)

3.振込先口座番号

4.印鑑

※生計が同じでも、死亡した人と別居していた場合は、上記の他に戸籍謄本が必要です

いつまでに・・・

なるべく早く(死亡から5年以内)

国民年金死亡一時金の支給額

保険料を納めた期間
一時金
3年~15年
120,000円
15年~20年
145,000円
20年~25年
170,000円
25年~30年
220,000円
30年~35年
270,000円
35年以上
320,000円

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