お墓・墓地・霊園 墓地に関する法律
墓地、埋葬等に関する法律(埋葬法)
(昭和23年5月31日法律第48号)
第一章 総則
- 第一条
- [法律の目的]
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。 - 第二条
-
- [定義]
- この法律で「埋葬」とは、死体(妊婦四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
- この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
- この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋葬し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
- この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
- この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいう。
- この法律で「納骨堂」とは、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
- この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
第二章 埋葬、火葬及び改葬
- 第三条
- [二四時間内の埋葬又は火葬の禁止]
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。[定義] - 第四条
-
- [墓地外の埋葬又は火葬場外の火葬の禁止]
- 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
- 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。
- 第五条
-
- [埋葬、火葬又は改葬の許可]
- 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
- 前項の許可は、埋葬及び火葬に係わるものにあっては死亡若しくは死産の届け出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係わる者にあっては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。
- 第六条及び
第七条 - 削除 [昭和四五年四月法律第一二号]
- 第八条
- [許可証の交付]
市町村長が、第五条[埋葬、火葬又は改葬の許可]の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証または火葬許可証を交付しなければならない。 - 第九条
-
- [市町村長の埋葬又は火葬の義務]
- 死体の埋葬又は火葬を行う者がいないとき又は、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
- 前項の規定により埋葬又は火葬を行ったときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九三号)の規定を準用する。
第三章 墓地、納骨堂及び火葬場
- 第十条
-
- [墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可]
- 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者、省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
- 第十一条
-
- [墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可]
- 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条[施行者]の許可又は承認をもって前条の許可があったものとみなす。
- 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の許可をもって、前条の許可があったものとみなす。
- 第十二条
- [管理者の届出]
墓地、納骨堂又は 火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。 - 第十三条
- [管理者の応諾義務]
墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。 - 第十四条
-
- [許可証のない埋蔵・収蔵又は火葬の禁止]
- 墓地の管理者は、第八条[市町村長の許可証交付]の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
- 土納骨の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を埋蔵してはならない。
- 火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってはならない。
- 第十六条
-
- [許可証の保存及び記入]
- 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければない。
- 火葬場の管理者が火葬を行ったときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。
- 第十七条
- [管理者の報告]
墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。 - 第十八条
-
- [当該吏員の立入検査]
- 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該吏員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。
- 当該吏員が前項の規定により立ち入り検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
- 第十九条
- [施設の整備改善その他の強制処分命令]
都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条[墓地・納骨堂又は火葬場の経営許可]の規定による許可を取り消すことができる。
第三章の2 雑則
- 第十九条
の2 - [読替規定]
第十八条及び前条(第十条の規定による許可を取り消す場合を除く。)中「都道府県知事」とあるのは、保健所法(昭和二十二年法律第101号)第一条の規定に基づく政令で定める市にあっては、「市長」と読み替えるものとする。 - 第十九条
の3 - [指定都市の特例]
前条に規定するものの外、この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項[指定都市の事務]の指定都市(以下「指定都市」と言う。)においては、政令の定めるところにより、指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。 - 第十九条
の4 - [再審査請求]
第十九条の2[読替規定]の規定により保健所法第1条[保健所の設置]の規定に基づく政令で定める市の長が行う処分又は前条の規定により指定都市の長が行う処分についての審査請求の裁判に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
第四章 罰則
- 第二十条
-
- 左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円[八千円]以下の罰金に処する。
- 第十条 [墓地・納骨堂若しくは火葬場の経営又はそれらの区域若しくは施設の変更若しくは廃止に関する許可]の規定に違反した者
- 第十九条 [墓地・納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善・使用制限・使用禁止又は許可の取り消し]に規定する命令に違反した者
- 第二十一条
-
- 左の各号の一に該当する者はこれを千円[八千円]以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 第三条[二十四時間内埋葬又は火葬の禁止]、第四条[墓地外の埋葬又は火葬場外の火葬の禁止]、第五条第一項[埋葬・火葬又は改葬の許可]、又は第十二条から第十七条まで[管理者の届出・応諾義務・許可証のない埋蔵収蔵若しくは火葬の禁止・帳簿書類等の備付・閲覧義務・許可証の保存及び記入又は管理者の報告]の規定に違反した者
- 第十八条[立入検査]の規定による当該吏員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
- 第二十二条
- [両罰規定]
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
付則(抄)
- 第二十四条
- [命令の廃止]
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一条の4[国会の議決により法律に定められたもの] により法律に改められた左の命令は、これを廃止する。
・墓地及埋葬取締規則(明治十七年太政官布達二十五号)
・墓地及埋葬取締規則に違背する者の処分方(明治十七年太政官布達八十二号)
・埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号) - 第二十五条
- [処罰に関する経過措置]
この法律施行前になした違反行為の処罰については、なお従前の例による。 - 第二十六条
- [従前の命令による経営の許可の効力]
この法律施行の際現に従前の命令の規定により都道府県知事の許可を受けて墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、それぞれ、その許可を受けたものとみなす。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
(昭和二十三年七月十三日号外厚生省令第二十四号)
- 第一条
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第一項は[埋葬・火葬又は改葬の許可]の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同上第二項[市町村長の許可]に規定する市町村長に提出しなければならない。
- 死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
- 死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
- 死亡者の出生年月日(死産の場合は、妊娠月数)
- 死因(法定伝染病、その他の別)
- 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
- 死亡場所(死産の場合は、分べん場所)
- 埋葬または火葬場所
- 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄
- 第二条
- 法第五条第一項[埋葬・火葬又は改葬の許可]の規定により市長村長のの改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、埋葬若しくは納骨の事実を証する墓地若しくは納骨堂の管理者の証明書を添えて、同条第二項{市町村長の許可}に規定する市町村長にこれを提出しなければならない。
- 死亡者の本籍、氏名、性別(死産の場合は、父母の本籍、氏名)
- 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
- 埋葬又は火葬の場所
- 埋葬又は火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所
- 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄
- 第三条
- 無縁墳墓に埋葬された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は埋蔵された焼骨の改葬を行うとする者は、前条の申請書に、左に揚げる事実を証明する書類及びその墳墓の写真若しくは図面を添えて、これを墳墓所在地の市町村長に提出しなければならない。但し、当該土地の使用に関する権利が相当法令の規定に基き公に消滅させられ又はその消滅が公に確認されていなければならない。
- 墓地使用者及び死亡者の本籍地及び住所地の市町村長に対して、その縁故者の有無を照会し、無い旨の回答を得たこと。
- 墓地使用者及び死亡者の縁故者の申出を催告する旨を、二種以上の日刊新聞に、三回以上公告しその最終の公告の日から二月以内にその申出が無かったこと。
- 第四条
- 法第八条{許可証の交付}に規定する埋葬許可証は別記様式第一号又は第二号、改葬許証は 別記様式第三号、火葬許可書は別記様式第四号又は第五号によらなければならない。
- 第五条
-
- 墓地又は納骨堂の管理者は、他の墓地又は納骨堂に焼骨の分骨を埋蔵し又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
- 焼骨の分骨を埋蔵し又は収蔵を委託しようとする者は、墓地又は納骨堂の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
- 第六条
-
- 墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を明らかにした図面を備えなければならない。
- 納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を明らかにした図面を備えなければならない。
- 第七条
-
- 墓地の管理者は、墓地使用者及び死亡者の状況を明らかにした墓籍を備えなければならない。
- 納骨堂管理者は、焼骨収蔵委託者及び死亡者の状況を明らかにした、納骨簿を備えなければならない。
- 火葬場の管理者は、火葬を求めた者及び死亡者の状況を明らかにした火葬簿を備えなければならない。
- 第八条
- 火葬場の管理者は、火葬を行ったときは、火葬許可証に火葬を行った日時を記入し、署名し印を押し、これを火葬を求めたものに返さなければならない。
- 第九条
- 法第十七条(管理者の報告)の規定による埋葬状況の報告は、別記様式第六号、火葬状況の報告は別記様式第七号により、これを行わなければならない。
- 第十条
- 法第十八条第一項(当該吏員の立入検査)の規定による当該吏員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項(証票の 示)の規定によりその携帯する証票は、別に定める。
- 第十一条
- (略)
- 附則
- (略)