「葬儀・お葬式」
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故人の預貯金の引き出し方
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故人の預貯金は、金融機関が知った時点で凍結されます
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預貯金の引き出しは
遺産分割の手続き後に |
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金融機関は名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止します。すると、窓口でも キャッシュカードでも、現金を引き出せなくなり、公共料金なども引き落とされなくなります。 なぜかというと、名義人の死亡時点から預貯金は法的に「遺産」となり、相続人全員 の財産になるからです。そのため、遺産分割の手続きがきちんとできていないと、引き出 せなくなるのです。 |
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葬儀費用として
150万円まで引き出せる |
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しかし、葬儀は予期せぬことでもあり、すぐに現金が必要なことも多いので、金融機関 に申し出ると、150万円を限度として窓口で引き出しに応じてくれるようです。 必要書類、保証人の有無は、各金融機関にお問い合わせ下さい。 |
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遺産分割の手続き後に
残りの預貯金を引き出すには |
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凍結された預貯金から現金を引き出すときには、故人の除籍謄本、相続人全員の印鑑 証明、遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きします。 ですから、遺産相続について正式に、具体的に決まってからということになります。 預貯金の名義変更についても同じような書類と手続きが必要です。 金融機関により若干違いますので、直接お問い合わせください。 |
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死亡を知らされる前に
引き出したら |
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金融機関が名義人の死亡を知る前には現金を引き出せますが、その分の返還を求められ ることはないようです。 しかし、相続人全員の納得の上ではないと、遺産分割の際ににもめることになりかねま せんので、故人の預貯金は全員の「相続財産」であることをよく認識しましょう。 |
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貸金庫を開けるとき
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貸金庫の中身も遺産です。相続が確定する前は相続人全員の共有ですから、相続人全員 の合意がなければ開けることはできません。 銀行によって多少の違いはありますが、基本的に預貯金の引き出しと同じ手続きが必要 です。 |
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