葬儀・お葬式・葬儀後の手続き
葬儀・お葬式」
寡婦年金をもらう手続き
  妻の老齢年金までのつなぎ役

 死亡した人との婚姻関係が10年以上ある妻(内縁関係を含む)は60〜65歳までの間、
寡婦年金を受け取ることができます。ただしこれには、被保険者の保険金納付期間(免除期間
を含む)が、25年以上があることが必要です。

  支給期間は5年間

 支給されるのは寡婦が60歳になってから65歳になるまでの間の5年間です。
60歳を過ぎてから寡婦年金の受給資格ができても、その時点から65歳までの期間の支給と
なり、たとえば62歳で受給資格を得た場合は65歳までの3年間になるわけです。
 年金額は夫が受け取ることのできた老齢基礎年金の4分の3の金額です。

 「受給対象となる条件」
  1.受給条件を満たしていないため、遺族基礎年金を受けられない妻。
  2.死亡した被保険者である夫が、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしていて、まだ
老齢基礎年金を受けていないとき(繰り上げて特別支給を受けている場合は該当しま
せん)。または障害基礎年金を受けていないとき。

 「受給権を失うとき」
   妻が65歳になり、妻自身の老齢基礎年金を受けられようになると、寡婦年金の給付は
   終わります。妻が65歳前に繰り上げ支給を受ける場合も、同様に打ち切られます。

国民年金の寡婦年金をもらう手続き
どこで・・・
 請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課
用意するもの
1.死亡した人と請求者の年金手帳
2.戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
3.住民票(除籍の記載があるもの)
4.振込先口座番号
5.印鑑(朱肉をしようするもの)
6.課税・非課税証明書
いつまでに・・・
 なるべく早く(死亡から5年以内)
※ 寡婦年金を受ける資格があると、「死亡一時金」または「寡婦年金」の
  一方を選ぶことになります。二つは受けられません。
安心料金・安心価格の葬儀社・セレモニーユニオン
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