「葬儀・お葬式」
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寡婦年金をもらう手続き
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妻の老齢年金までのつなぎ役
死亡した人との婚姻関係が10年以上ある妻(内縁関係を含む)は60〜65歳までの間、 支給期間は5年間 支給されるのは寡婦が60歳になってから65歳になるまでの間の5年間です。 「受給対象となる条件」 「受給権を失うとき」 |
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※ 寡婦年金を受ける資格があると、「死亡一時金」または「寡婦年金」の 一方を選ぶことになります。二つは受けられません。 |
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安心料金・安心価格の葬儀社・セレモニーユニオン
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