「葬儀・お葬式」
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遺族が受給出来る年金及び給付金
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遺族が受給出来る年金は、種類や遺族の状況によって給付内容が変わります
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●妻と18歳未満の子・・・子が身体障害者の場合は、子の年齢が2歳引き上げられ、 20歳未満までとなります。 ●その他の遺族・・・・・・夫、父母、祖父母は55歳以上、支払いは60歳からです。 ※1 老齢基礎年金の受給資格をもっている60〜65歳までの人で、受給を受けていない人。 |
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