葬儀・お葬式・葬儀後の手続き
葬儀・お葬式」
遺族が受給出来る年金及び給付金
遺族が受給出来る年金は、種類や遺族の状況によって給付内容が変わります
死亡した人
遺   族
遺族が受給出来る年金
国民年金被保険者
(国民年金第1号被保険者)
→老齢基礎年金の受給資格
をもつ人も同じです
※1
●妻と18歳未満の子
遺族基礎年金
●妻と18歳未満の子がない妻
夫の国民年金→25年未満
給付年数が・→25年以上
死亡一時金
寡婦年金
●18歳未満の子
遺族基礎年金
●その他の遺族
死亡一時金
国民年金被保険者
(国民年金第2号被保険者)
→共済年金被保険者同じです
※2
●妻と18歳未満の子 遺族基礎年金+遺族厚生年金
●妻と18歳未満の子がない妻 中高齢寡婦加算+遺族厚生年金
●18歳未満の子 遺族基礎年金+遺族厚生年金
●その他の遺族 遺族厚生年金
厚生年金被保険者の扶養配偶者

(国民保険第3号被保険者)

なし
老齢基礎年金受給者 ●妻と18歳未満の子 遺族基礎年金
●18歳未満の子 遺族基礎年金
●その他の遺族 なし
老齢厚生年金受給者
特別支給の老齢厚生年金受給者
も同じです
※3
●18歳未満の子 遺族基礎年金+遺族厚生年金
●妻と18歳未満の子がない妻 中高齢寡婦加算+遺族厚生年金
●18歳未満の子 遺族基礎年金+遺族厚生年金
●その他の遺族 遺族基礎年金
 ●妻と18歳未満の子・・・子が身体障害者の場合は、子の年齢が2歳引き上げられ、
20歳未満までとなります。
 ●その他の遺族・・・・・・夫、父母、祖父母は55歳以上、支払いは60歳からです。

 ※1 老齢基礎年金の受給資格をもっている60〜65歳までの人で、受給を受けていない人。
 ※2 共済年金は厚生年金に準する。
 ※3 給付開始時期(規定は60歳から)を特別に繰り上げたり繰り下げたりして給付を受けている人。