「仏事・法事・法要」
戸 籍 法 |
|||||||||
死亡届について定めています 第86条 (1)死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内 (国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3箇月以内) に、これをしなければならない。 (2)届には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければ ならない。 1、死亡の年月日時分及び場所 2、その他命令で定める事項 (3)やむを得ない事由によって診断書叉は検案書を得ることができない ときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれを代えることができ る。この場合には、届書に診断書 叉は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。 【解説】 死亡届の提出は通常のケースで7日以内に行うことが義務 第87条 (1)左の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。 【解説】死亡届が確実に提出されるように定めたものです。通常は家族が提出人に |
|||||||||
安心価格・安心料金の葬儀社・セレモニーユニオン
|
|||||||||