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死体解剖保存法
死体解剖保存法は、死因不明な場合に死因を明らかにするための解剖(行政解剖、医学
教育、研究のためにおこなわれる病理解剖、あるいは献体遺体の解剖、保存について定め
た法律です。


     第1条  この法律は、死体(妊娠4月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖
          及び保存並びに死因調査の適正を期すことによって公衆衛生の向上
          を図るとともに、医学(歯学も含む。以下同じ。)の教育叉は研究
          に資することを目的とする。 

     第7条  死体の解剖をしようとする者は、その遺体の承諾を受けなければなら
          ない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、この限り
          でない。 
          1、死亡確認後30日を経過しても、なおその死体について引取者の
            ない場合
          2、(以下略) 

     第8条  1)政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における
           伝染病、中毒叉は災害により死亡した疑いのある死体その他死因
           の明らかでない死体について、その死  因を明らかにするため
           監察医を置き、これに検案をさせ、叉は検案によっても死因の
           判明しない場合は解剖させることができる。
           但し、変死体叉は変死の疑いがある死体については、刑事訴訟法
           第229条の規定による検視があった後でなければ、検案または解
           剖させることができない。
          2)前項の規定による検案叉は解剖は、刑事訴訟法の規定による検証
           叉は鑑定のため解剖を防げるものではない。

    第11条   死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異常があ
          ると認めたときは、24時間以内に、解剖をした地の警察署長に届出
          なければならない。

    第12条   引取者のない死体については、その所在地の市町村長(東京都の区
           の在する区域および地方自治法第25条の19第1項の指定都市にお
           いては区長とする。以下同じ。)は、医学に関する大学の長(以
           下学校長という。)から医学の教育叉は研究のため交付の要求が
           あったときは、その死亡確認後、これを交付することができる。

    第17条  1)医学に関する大学叉は医療法の規定による総合病院の長は、医学
           の教育または研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得
           て、死体の全部叉は一部を標本として保存することができる。
           

    【解説】   病気で死亡した遺体について研究のためや病理を明らかにするた
           めに病院側が希望して行う解剖を病理解剖といいます。遺族の承
           諾が必要条件です。大学医学部、医科大学等で行う研究、教育の
           ための献体遺体の解剖については引取者のいない遺体を除き、遺
           族の承諾が必要です。
           伝染病、中毒、災害による死亡の遺体、死因の明らかでない遺体
           については「監察医を置くべき地域を定める政令」により「東京
           都の区の在する区域、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市」に
           監察医を置くことが定められています。東京都の23区には東京都
           監察医務院があり、区部の死亡者の15%に対して検案が行われ、
           検案した遺体の約30%(死亡者の約5%に相当)に対し解剖(行
           政解剖)が行われています。 

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