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生活保護法
生活保護法は、憲法第25条で規定する「国民の生存権」(すべて国民は、健康で文化的
な最低限度の生活を営む権利を有する)の理念に基づいて、その生活の保障と自立への援
助を定める法律です。保護の種類の一つに葬祭援助があります。


     第18条  1)葬祭援助は、困窮のため最低限度の生活を維持することができ
            ない者に対して左に掲げる事項の範囲内において行われる。
           1 検案
           2 死体の運搬
           3 火葬叉は埋葬
           4 納骨その他葬祭のために必要なもの

           2)左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、
             その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
           1 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養
             義務者がないとき。
           2 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、
             その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすこ
             とができないとき。

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