民 法
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民法は、相続、遺言等について定めていますが、ここでは墓、仏壇など 「祖先の祭祀を主宰すべき者の継承」の項を紹介します。 第896条 相続人は、相続開始時から、被相続人の財産に属した一切の権 利義務を継承する。但し、被相続人の一身に専属したものは、 この限りでない。 第897条 1)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、 慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを継承する。但 し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がある ときは、その者が、これを継承する。 2)前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項 の権利を継承すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 【解説】 墓、仏壇などは「祭祀財産」とされ、遺産相続の場合「非課税財 |
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