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民 法
民法は、相続、遺言等について定めていますが、ここでは墓、仏壇など
「祖先の祭祀を主宰すべき者の継承」の項を紹介します。


     第896条  相続人は、相続開始時から、被相続人の財産に属した一切の権
            利義務を継承する。但し、被相続人の一身に専属したものは、
            この限りでない。

     第897条  1)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、
            慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを継承する。但
            し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がある
            ときは、その者が、これを継承する。
           2)前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項
            の権利を継承すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
            

    【解説】   墓、仏壇などは「祭祀財産」とされ、遺産相続の場合「非課税財
           産」とされて相続税の課税価格に算入されません
(相続税第12条)。さらに「被相続人に係わる葬式費用」
(相続税法第13条
            2)も相続財産から控除できます。
            1)の「祭祀主宰者」は、墓や仏壇等の守り手以外に葬式の喪主
              も含まれると考えられ、これは遺言または本人の指定によ
り定めることができ、指定がなければ「慣習による」とさ
れています。本人の指定のないときは実際には家族内での
              協議が行われ、紛争になったときは家庭裁判所がこれを定
めるという手順になります。

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