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刑事訴訟法
刑事訴訟法に死体解剖、墳墓発掘が可能なケースについての規定があります。

     第128条  裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することがで
           きる。

     第129条  検証のついては、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破
           壊その他必要なな処分をすることができる。

     第165条  裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

     第168条  鑑定人は、鑑定について必要ある場合には、裁判所の許可を受け
           て、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物もしくは船内に
           入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、叉は物を破
           壊することができる。 
           

     【解説】  犯罪捜査(犯罪の恐れのある場合を含む)に関しては死体解剖、
           墳墓発掘が可能です。犯罪捜査のための死体解剖を「司法解剖
           (法医解剖)」といいます。

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