刑事訴訟法
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刑事訴訟法に死体解剖、墳墓発掘が可能なケースについての規定があります。 第128条 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することがで きる。 第129条 検証のついては、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破 壊その他必要なな処分をすることができる。 第165条 裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。 第168条 鑑定人は、鑑定について必要ある場合には、裁判所の許可を受け て、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物もしくは船内に 入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、叉は物を破 壊することができる。 【解説】 犯罪捜査(犯罪の恐れのある場合を含む)に関しては死体解剖、 |
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