刑 法
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刑法は、犯罪とそれに対する刑罰を定めた法律です。その第24章に「礼拝所及び 墳墓に関する罪」が規定されています。 第188条 神祀、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をし た者は、6月以下の懲役若しくは禁錮叉は10万円以下の罰金に処 する。 2)説教、礼拝叉は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁 錮叉は10万円以下の罰金に処する。 第189条 墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。 第190条 死体、遺骨、遺髪叉は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、 叉は領得した者は3年以下の懲役に処する。 第191条 第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪叉は棺に納めてある 物を損壊し、遺棄し、叉は領得した者は、3月以上5年以下の懲 役に処する。 第192条 検視を経ないで変死者を葬った者は、10万円以下の罰金叉は 科料に処する。 【解説】 第188条から第192条に至る規定の法益(法律が保護してい |
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