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   角膜及び腎臓の移植に関する法律
臓器移植についての論議がされていますが、角膜の移植については
既に法律ができています

     第3条  1)医師は、視力障害者の視力の回復を図る目的で行われる角膜移植
           術に使用されるための眼球を、死体から摘出することできる。
          2)医師は、腎臓機能障害者に腎臓機能を付与する目的で行われる腎
           臓移植術に使用
           されるための腎臓を、死体から摘出することができる。
          3)医師は、第1項叉は前項の規定による死体からの眼球叉は腎臓の
           摘出をしようとするときは、あらかじめ、その遺族の書面による
           承諾を受けなければならない。ただ し、死亡した者が生存中に
           その眼球叉は腎臓の摘出について書面による承諾をしており、
           かつ、医師がその旨を遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まない
           とき、叉は遺族がないときは、この限りでない。
           

     【解説】  「死体からの摘出」とありますから死亡が確認後の移植について
            定めたものです。また本人の移植の意思が最優先されており、
            遺族の承諾も「書面による」と強く限定されています。

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