角膜及び腎臓の移植に関する法律
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臓器移植についての論議がされていますが、角膜の移植については 既に法律ができています。 第3条 1)医師は、視力障害者の視力の回復を図る目的で行われる角膜移植 術に使用されるための眼球を、死体から摘出することできる。 2)医師は、腎臓機能障害者に腎臓機能を付与する目的で行われる腎 臓移植術に使用 されるための腎臓を、死体から摘出することができる。 3)医師は、第1項叉は前項の規定による死体からの眼球叉は腎臓の 摘出をしようとするときは、あらかじめ、その遺族の書面による 承諾を受けなければならない。ただ し、死亡した者が生存中に その眼球叉は腎臓の摘出について書面による承諾をしており、 かつ、医師がその旨を遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まない とき、叉は遺族がないときは、この限りでない。 【解説】 「死体からの摘出」とありますから死亡が確認後の移植について |
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