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墓地、埋葬等に関する法律
  火葬や墓に関する基本的な法律です。略して「埋葬法」と呼ばれます。

第1条  この法律は、墓地、納骨堂叉は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教
的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく
行われることを目的とする。
第2条  1)この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。
以下同じ)を土中に葬ることをいう。
        2)この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことを
         いう。
        3)この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、叉は
         埋葬し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと
         をいう。
        4)この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、叉は焼骨を埋蔵する施設
          をいう。
        5)この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道
          府県知事の許可を受けた区域をいう。
        6)この法律で「納骨堂」とは、他人の依託をうけて焼骨を収蔵するた
          めに、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
        7)この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道
          府県知事の許可を受けた施設をいう。
          

       【解説】
遺体の処理ということで認められているのは埋葬(=土葬)と
           火葬です。
           実際には東京都の遺体は現在はほぼ100%火葬処理されていす。
           火葬された遺骨(焼骨)を収める場所を通常「お墓」と称してい
           ますが法律的には「墳墓」といいます。遺骨を預ける施設が
           「納骨堂」です。
           いったん墳墓(墓)や納骨堂に収めた遺骨を他に移動することを
           「改葬」といいます。
第3条  埋葬叉は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡叉
         は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。
         但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りではない。
          

    【解説】  死後24時間以内の火葬は禁止されています。例外として法定伝
           染病(コレラ)、赤痢〔疫痢を含む〕、腸チフス、パラチフス、
痘瘡、発疹チフス、しょうこう熱、ヂフテリア、流行性脳脊髄膜
           炎、ペスト、日本脳炎)の場合(伝染病予防法第11条)があり
           ます。

第4条  1)埋葬叉は焼骨の埋葬は、墓地以外の区域に、これを行ってはなら
          ない。
         2)火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。
           

    【解説】  
墓地、火葬場は都道府県知事の認可を得たものである必要があり
(第10条)、認可を得てない墓地や火葬場の使用は禁止されています。 
              遺骨を家族が自宅に保管することは違法ではないとされて
              います。散骨は焼骨を灰状に砕くなどして散布する行為な
              ので、焼骨の埋葬にあたらな  いのでこの法律の適用外
              とされています(参照:刑法190条)

     第5条 1)埋葬、火葬叉は改葬を行おうとする者は、厚生省令で定めるとこ
           ろにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可
           を受けなければならない。
         2)前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあって死亡若しくは死
           産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、叉は
           船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付
           を受けた市長村長が、改葬に係るものにあっては死体叉は焼骨の
           現に存する地の市長村長が行うものとする。 

    【解説】   遺体の火葬にあたっては死亡届を提出し、火葬許可書の提出をし
           た後に役所が火葬許可証の提出が必要となります(第14条)

           遺骨の墳墓への埋蔵、納骨堂への収蔵にあたっては火葬許可証
          (火葬済との証印を得たもの)を墓地や納骨堂の管理者に提出する
           必要があります(14条)。
           改葬にあたっては遺骨のある地の役場から改葬許可証を得て、移
           動先の墓地や納骨堂に提出します(14条)

      第9条 1)死体の埋葬叉は火葬を行う者がないとき叉は判明しないときは、
            死亡地の市町村長が、これを行なわなければならない。
          2)前項の規定により埋葬叉は火葬を行ったときは、その費用に関
            しては行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定を準用する。 
            

     【解説】  引き取り人のいない遺体、不明な遺体については区市町村長が
            火葬を行います。 

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